2009年10月5日月曜日

国会議員の三つの特権

■国会議員の三つの特権
1.不逮捕特権
2.免責特権
3.歳費を受け取る特権


■1.不逮捕特権
【不逮捕特権】=国会議員は会期中に逮捕されない

☆国会の権限☆の加工
理由】
・何ものにも拘束されず,自由に活動し,これらの職務を遂行することを保障するため
・政府の権力により議員の職務遂行が妨げられないよう逮捕権の濫用(らんよう)から議員を守り,もって議院の自主性を確保するという目的


●逮捕するには
・院外での現行犯逮捕の場合
・所属する議院の許諾のある場合とがある

●逮捕の具体例
・楢崎弥之助衆議院議員(日本社会党)
【肩書き】現行犯  1964
【理由】公務執行妨害罪:1964年に米軍の原子力潜水艦の寄港反対のデモに参加して
eng)
営利誘拐の現行犯で捕まる be caught in the act of kidnapping
スリを現行犯で逮捕する arrest a picpocket in verty act of sealing
寄港する call at a port
ホンコンに寄港する put in at [put into] Hong Kong


・中西一善衆議院議員(自由民主党)
【肩書き】現行犯  2005年
【理由】強制わいせつ罪:女性に抱きつき
eng)
彼女は赤ん坊を腕に抱いている She is holding a baby in her arms.
彼は彼女をひしと抱いた He held her close.
子供をひざに[ひざの上に]抱く hold a child on one's knee [on her lap]
彼女は娘をやさしく抱きしめた she embraced her daughter tenderly.


●参議院議員において
参議院の緊急集会中の参議院議員にも認められる。

■2.免責特権
国会議員は院内の演説、討論、表現に関して院外で責任を問われない

・<要チェック>☆国会の権限☆
免責特権(言論の特権)も認めている。この責任は民事上・刑事上のみならず,公務員としての懲戒法上の責任も含まれる。ただし,院内の発言であっても,これを院外で出版等刊行した場合には免責特権はなく,責任が追及される場合がある。


日本国憲法第51条 - Wikipedia
地方議会議員の発言についても、いわゆる免責特権を憲法上保障しているものと解すべき根拠はない。




■3.歳費を受け取る特権

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